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精錬加工(小分け)の4つのメリット | 金は小分け分割で節税【銀座誠友堂】


の関連情報

金(きん、英: gold, 羅: aurum)は原子番号79の元素。第11族元素に属する金属元素。常温常圧下の単体では人類が古くから知る固体金属である。 元素記号Auは、ラテン語で金を意味する aurum に由来する。 見かけは光沢のある黄色すなわち金色に輝く。日本語では、金を「かね」と読めば通貨・貨幣・金銭と同義(お金)である。金属としての金は「黄金」(おうごん)とも呼ばれ、「黄金時代」は物事の全盛期の比喩表現として使われる。金の字を含む「金属」や「金物」(かなもの)は金属全体やそれを使った道具の総称でもある。 金属としては重く、軟らかく、可鍛性がある。展性と延性に富み、非常に薄く延ばしたり、広げたりすることができる。同族の銅と銀が比較的反応性に富むこととは対照的に、標準酸化還元電位に基くイオン化傾向は全金属中で最小であり、反応性が低い。熱水鉱床として生成され、そのまま採掘されるか、風化の結果生まれた金塊や沖積鉱床(砂金)として採集される。 これらの性質から、金は多くの時代と地域で貴金属として価値を認められてきた。化合物ではなく単体で産出されるため精錬の必要がなく、装飾品として人類に利用された最古の金属で、美術工芸品にも多く用いられた。銀や銅と共に交換・貨幣用金属の一つであり、現代に至るまで蓄財や投資の手段となったり、金貨として加工・使用されたりしている。ISO通貨コードでは XAU と表す。また、医療やエレクトロニクスなどの分野で利用されている。
※テキストはWikipedia より引用しています。

金インゴットを小分けするメリットをご紹介します。金を小分けに分割して節税。金は100g単位の小分けにすればマイナンバーと支払い調書を提出する義務がなくなります。

2016年に始まった社会保障と税の共通番号、いわゆるマイナンバー制度ですが金取引においてもマイナンバーは深く関係してきます。どのようなケースでマイナンバーと金取引が関係してくるのかですが、基本的には所有している金を売却する取引の時です。所得税法により金やプラチナなどの売却取引で200万円を超える支払い(受け取り)をする場合に、取引を行った事業者が税務署に提出する支払調書に売却を行った客のマイナンバーを記載する必要があると義務付けられているのです。したがって、200万円を超える取引を行う場合には業者にマイナンバーの提示を行わなければならないということになります。マイナンバーの提示で最も理想的な形が個人番号カードです。個人番号カードは顔写真付きなので身分証明書(本人確認書類)としても扱えるものになりますので、個人番号カードがあればスムーズに売却することが出来るでしょう。しかし、個人番号カードは申請を行わないと取得することが出来ないカードです。個人番号カードの申請方法は郵送・スマートフォン・パソコンの3種類に加え一部の証明用写真機でも行うことが可能となっています。しかし、時間がかかりますし持っていないという方も多いでしょう。そういった場合は郵送によって送られてきた個人番号通知カードにマイナンバーが記載された住民票の写しなどを合わせて提示することでも可能なので、事前に貴金属店にどういった書類が必要なのか確認しておいた方が安心です。金取引において番号提示が必要な取引は以上です。制度を管轄する内閣府では、金の保有に関しては関与していませんので購入する際には不必要ということになります。ただし、購入の場合や200万円以下の売却などであっても、店舗によってはそれぞれの判断で提示が求められるケースも有り得ますので事前に確認が必要です。安全資産と言われているものですが、厳密に取引するためには事前の確認が最も重要と言えるでしょう。
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